| San Diego Information -- サンディエゴ 便利帳 -- VISAの種類 |
| アメリカに「居住」できる人は、市民権(=国籍)のある人(アメリカで出生した人、アメリカ人の子供、アメリカに帰化した人)か、有効なビザ(査証)の発給を受けた人です。 ビザは大きく、「移民ビザ(Immigrant Visa)」と「非移民ビザ(Nonimmigrant Visa)」に分けることができます。
「移民ビザ」はアメリカに移民して永住する外国人に発給されるビザのことです。 一般的に「グリーンカード」と呼ばれるカード(顔写真付き)が発給され、 アメリカ国内に居住する限り自由にアメリカ国内で生活することができます。 またこの移民ビザのことを別名「永住権」と呼びます。 移民・永住を目的としたビザですので、アメリカに居住している実体が無いと、ビザが取り消されてしまうこともありますので、注意が必要です。 永住権を取得するのは、とても大変なようですが、抽選に当選して永住権を取得することもできます。 毎年数百人の日本人が当選しています。 「非移民ビザ」の方は、移民以外の目的で一時的にアメリカに入国する外国人に発給されます。 下の表のように、いろいろな種類があります。 あくまでも「一時的に」「ある目的」で滞在することを条件に許可されたビザですので、その期間や目的を達した段階でビザは失効します。 入国時に審査され、I−94フォーム(白)にスタンプが押されて、滞在期間が記入されます。 以下は、「非移民ビザ」の種類の一部です。 このほかにも、A:外交官、C:通過用、D:乗務員、G:国際機関関係者、I:ジャーナリスト・報道関係者、K:婚約者、N:特別移民の家族、O:非常に優れた能力者、P:芸能・スポーツ、Q:文化交流、R:宗教関係者、S:国際テロリスト通告者、TN:NAFTA、V:一時的なビザなど、いろいろありますが、ここでは省略します。
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| B:観光・商用ビザ ←これを持っている人は少ないかもしれませんね | ||
| B-1 | 商用ビザ=商用目的の外国人用ビザ(90日以内はビザ不要※) | |
| B-2 | 観光ビザ=観光目的の外国人用ビザ(90日以内はビザ不要※) | |
| ※ビザウェイバー(ビザなし渡航):日米間で取り決められたビザ免除プログラム。 出国用の航空券所持を条件に商用・観光が目的の90日以内のアメリカ滞在はビザ不要。 期間延長/他ビザへの切替/滞在中の通学・就労は認められません。カナダやメキシコに一度出て、アメリカに再入国することはできますが、その期間も90日間に含みます。 あまり頻繁にこの制度を利用して米国に入国していると、入国審査時、入国拒否される可能性がありますので、注意が必要です。 入国時に審査され、I−94Wフォーム(緑)にスタンプが押されて、滞在期間が記入されます。 | ||
| E:貿易・投資家ビザ ←日系企業の経営者、アメリカで事業を起こした人 | ||
| E-1 | 企業から派遣される商用駐在員・技術者とその家族 | |
| E-2 | 事業を始めようとする条約投資家とその家族 | |
| Eビザの配偶者は、労働許可を取得すると、アメリカで働くことができます。 | ||
| F:学生ビザ ←留学生 | ||
| F-1 | フルタイムで大学院・大学・短大・語学学校で学業に就く人(公立の成人教育機関を除く)。 授業時間が週18時間を越える場合は1週間のコースでもこのビザが必要。 決められた時間までのアルバイトは可能。 主要科目に関連した職種に限って、プラクティカルトレーニング(就労可)に参加可能。 | |
| F-2 | F-1保持者の配偶者と21歳未満の子供 | |
| H:一時的な労働者ビザ ←人数制限があるようです、、 | ||
| H-1A | 看護士、正看護婦 | |
| H-1B | 専門職、ファッションモデル | |
| H-2A | 短期季節的(一時的)農業労働者 | |
| H-2B | 3年まで H-2A以外の短期労働者 | |
| H-3 | プログラムによる職業訓練・技能研修者・見習い | |
| H-4 | H-1からH-3の配偶者と21歳未満の子供(就労不可) | |
| J:交流訪問者ビザ ←UCSDなどでの研究者さん | ||
| J-1 | アメリカ政府が承認した教育研修の交換プログラムへの参加者 | |
| J-2 | J-1保持者の配偶者と21歳未満の子供 | |
| Jビザの配偶者は、労働許可を取得すると、アメリカで働くことができます。 | ||
| L:企業内転勤ビザ ←日系企業に日本から転勤して来た人 | ||
| L-1A | アメリカ内の関連会社に転勤・派遣される経営者・管理職 | |
| L-1B | アメリカ内の関連会社に転勤する特殊技術者 | |
| L-2 | L-1の配偶者と21歳未満の子供 | |
| Lビザの配偶者は、労働許可を取得すると、アメリカで働くことができます。 | ||
| M:専門学校用学生ビザ | ||
| M-1 | アメリカの専門学校で学業に就く人。 アルバイトは不可。 卒業後のプラクティカルトレーニング期間は在学期間に比例するが、最長6カ月まで。 | |
| M-2 | M-1の配偶者と21歳未満の子供 | |
| 2001年9月11日の事件以来、ビザの取得には時間がかかるようになり、また難しくなっていると聞いています。 2003年の8月からは、面接が始まるとのニュースも流れていました。 「自由の国:アメリカ」と呼ばれていますが、これは「アメリカ人」にとっての自由で、所詮外国人の私たちは様々な規制の中にいます。 不法滞在などにならないように、十分に注意を払ってください。
なお、このページは、一般的な内容を書いただけすので、個別の内容については、専門家にご相談なさることを強くお勧めいたします。 |
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